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音楽、IT、サブカル、アイドル、その他思いつくまま好きなものだけ共有したい、ルサンチマンの雑記です。

ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 第6話に観る世間の「保釈」の勘違いについて。

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時々日本でも芸能人が逮捕されるじゃないですか。で、保釈金いくらで釈放とかニュースで流れると決まって「結局金かよ」みたいな意見が出るんですけど、結構これって勘違いなんですよね。JOJO観てたらどうやら荒木飛呂彦先生も勘違いしてたみたいだし、

 

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割とマジで知っておいたほうがいいので軽く説明しますね。

 

何かの容疑で逮捕されると、留置所に送られます。刑務所ではないです。この時点ではあくまで「容疑」なので「犯罪者」ではないのです。ここ大事

コンクリ壁のなにもない部屋で最大6人まで収容されます。

 

それから数日に一度、刑事による取り調べを受けます。その調書が地検に送られ、翌日地検に連れてかれて、大体同じようなことを検事さんと話します。

 

警察はあくまでも事件の調査、犯罪性を調べるのが検事、刑を執行するのが裁判官です。

 

で、基本的には10日勾留されるんですけども、だいたいの場合10日では取り調べが終わらないので更に10日勾留されます。一つの事件につき20日が最大です。で、20日後に検事から「犯罪性の疑いがあるので裁判にかけますよ」という「起訴状」が留置所に届きます。

 

で。そこから裁判までは一ヶ月くらい空くんですけど、最終的に裁判で裁判官に判決をもらうまでは、あくまでも「容疑者」であって「犯罪者」ではないので人権的な問題として軽めの容疑の場合は「保釈」という制度が使えるんですよ。

 

そのときに「保釈金」が必要になるわけですけど、この金額はその人の収入や財産によってかなり上下します。そしてそれは裁判後に返ってきます。

 

つまり保釈金というのは犯罪者が自由になるために積む金、ではなくて、まだ犯罪者かどうか裁判所の判決が下るまえの一市民が、裁判から逃げないように国に預けるお金のことです。

 

「犯罪者が金さえ国に払えば釈放される」という認識はかなりの暴論で、

 ・保釈される時点ではまだ犯罪者とは決まっていない

 ・殺人やその他重罪の可能性や常習犯や共犯がいる場合は保釈が認められない

 ・他の容疑もある場合保釈と同時に警察入り口で「再逮捕」される

と、保釈条件はかなり厳し目で、軽い犯罪容疑以外では金ではなんとかなったりしません。

 

で、裁判までの1ヶ月は普通の市民として生活出来るんですけども、大体起訴された時点で検事側は裁判で勝てる確証があるので、ほぼ刑は確定です。裁判で実刑なりの判決を受けてからはじめて「犯罪者」として刑務所に送られるわけです。

 

裁判時にいい弁護士をつけていれば、検察の意見をはねのけたり覆したり軽減できたりもあるにはありますけども、稀です。また裁判までは「冤罪・無実」という可能性もゼロではないので、「容疑者」はあくまでも容疑なわけだから「保釈」という制度があるわけです。

 

不条理どころか人権に関わる大事なシステムなので覚えておいて損はないです。

 

ではでは